【教えて!和光事務所さん】令和6年4月、不動産に関するルールが変わります!土地を手放すための制度の創設【がやてっくPR】
- 2024/05/20 05:55
- ogyk
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皆様、こんにちは!越谷雑談がやてっくの管理人ogykです!
本日も、令和6年4月より施行される
不動産に関するルールの変更について専門家の方に教えて頂こうと思います!
▼当記事は、前回の続きとなっております。前回の記事は下記をタップしてご確認ください!
今回の新不動産ルールについて、色々と教えてくれるのは司法書士法人和光事務所代表の鈴木さん。
東北大学法学部卒業
埼玉県越谷市在住
平成16年司法書士登録
平成17年簡易裁判所代理権取得
鈴木さん、今回もよろしくお願い致します!
こちらこそよろしくお願い致します。
今回はどのような制度について教えて頂けるのでしょうか?
相続土地国庫帰属制度についてお話します。活用が期待されている制度です。
難しい名前の制度ですね(笑)具体的にどのような制度なのでしょうか?
簡単に申し上げれば「土地を手放して国に帰属させることを可能とする制度」です。
なるほど。つまり、相続した土地が要らない場合、国所有にさせることが出来るという制度ということですね。確かに、土地を持つことは、場合によっては負担になる可能性もありますよね。どうして、そのような制度が出来るのでしょうか?
こちらはすでに施行されている制度となっています。令和5年4月27日施行です。こうした制度の背景には、都市部への人口移動や人口の減少、高齢化などがあります。こうした背景から、土の利用ニーズが低下しているため、相続手続の費用負担感が増加し手続きを行わないまま放置されているわけです。
そうか!そういう背景から利用ニーズが下がると、所有者不明土地になってしまう可能性が高いというわけですね。
そういうことです。所有者不明土地の発生を予防するため、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(窓口は法務局)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されたのです。
分かりました!これはとても便利な制度ですね!ところで、今のお話を聞いて3つ気になる点があるのですが、ご確認してもよろしいでしょうか?
もちろんです。
まず、その制度を利用する上で手続きにお金はかかるのでしょうか?
はい、まず審査手数料が発生します。そして、無事に審査を通り、国庫への帰属が承認されたら、10年分の土地管理費相当額の負担金をいただく必要があります。この負担金が、土地の面積によって数百万に上ることもあります。基本は20万円となっています。
うわ、結構高いですね。
確かに高いようにも思いますが、将来にわたり固定資産税や手入れなどの費用を支払い続けることなどと比較して検討したいですね。
確かにそうか。持ち続けると、それこそ莫大な維持費がかかりますものね。ありがとうございます。次に聞きたいのですが、こちらの制度は申請にあたって条件などはあるのでしょうか?
基本的に、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば、申請可能です。また、制度開始前に相続した方でも申請可能となりますが、売買等によって任意に土地を取得した方や法人は対象になりません。
純粋な相続人であれば誰でも申請できるということですね。
はい。また、土地が共有地である場合には、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請をして頂く必要があります。
なるほど!結構融通の利く制度なのですね!ありがとうございます。次の質問が最後です。この制度、どんな土地でも引き取ってくれるのでしょうか?それこそ、管理や処分が難しい、大きなお金がかかる土地でも大丈夫なのでしょうか?
通常の管理、通常の処分をするにあたり、大きな費用や労力が必要になる土地については対象外となります。例えば、建物、工作物、車両等がある土地や土壌汚染や埋没物がある土地などは帰属することが出来ません。
なるほど。あくまで普通の土地ならば帰属できますよということになっているわけですね。
こうした情報は法務省のHPにも詳細が載っていますし、近くの司法書士事務所に相談にいくと、適切なアドバイスをもらえると思います。
そうですね!なかなか土地のことを自分で判断するのは難しいので、専門の方に相談するのが良いような気がします。鈴木さん、今回もありがとうございました!
こちらこそありがとうございました!
はい、皆さまありがとうございました!
非常に便利な制度ですが、細かい部分を詰めるには専門家のアドバイスが必要そうですよね!
次回は「民法ルールの見直し」についてお話を頂きます。
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