2025/1/21越谷 がやてっく 雑談 ローカルメディア ローカルサイト越谷CITYメール
司法司書法人和光事務所

【教えて!和光事務所さん】令和6年4月、不動産に関するルールが変わります!令和8年4月までに施行される見直しについて【がやてっくPR】


【教えて!和光事務所さん】令和6年4月、不動産に関するルールが変わります!令和8年4月までに施行される見直しについて【がやてっくPR】

皆様、こんにちは!越谷雑談がやてっくの管理人ogykです!

本日も、令和6年4月より施行される

不動産に関するルールの変更について専門家の方に教えて頂こうと思います!

長きにわたり連載されていた不動産記事ですが「今回が最終回」となります。このルール変更は、誰にでも関係のある事柄だと思います。ぜひ、過去分を読み、概要だけでも把握してみてください。

▼当記事は、前回の続きとなっております。前回の記事は下記をタップしてご確認ください!

今回の新不動産ルールについて、色々と教えてくれるのは司法書士法人和光事務所代表の鈴木さん。

東北大学法学部卒業

埼玉県越谷市在住

平成16年司法書士登録

平成17年簡易裁判所代理権取得

鈴木さん、今回が不動産登記のルール変更に関する最後のお話となるそうですね。最後までしっかりとついていきますので、今日も分かりやすい解説をよろしくお願い致します。

ここまで色々とお話させて頂きました。少しでもお役に立てればいいのですが。最後まで宜しくお願い致します。

ありがとうございます。ちなみに本日はどのようなお話をして頂けるのでしょうか?

今回は、不動産登記制度の見直しの中でも令和8年4月までに施行される制度や特例についてお話させて頂きます。

なるほど。少し先のお話のように思いますが、いずれ必ず訪れるルール変更についてお話頂けるわけですね?

そうです。主に3つありますので、順番に解説させて頂きますね。

所有不動産記録証明制度

まずは「所有不動産記録証明制度」です。

難しい名前ですね(笑)どういう制度なのでしょうか?

これは非常に便利な制度で、例えば、両親の不動産がどこにあるかはどうやって調べればいいのか?となった時、登記官において、特定の被相続人(亡くなった親など)が登記簿上に所有者として記録されている不動産を、一覧でリスト化し、証明することが出来る制度です。自宅以外の道路やゴミ置き場などの相続もれを防ぐことが出来るようになると思います。

なるほど。自分に相続されるであろう不動産を調べることができるようになるわけですね。

はい。証明まで出来ます。

これはとても便利ですね。万が一、相続が発生する状況になったとして、被相続人が所有する、これから遺産となるであろう不動産の場所が分からなかったとしても、調べることが出来るということですよね。これで放置のリスクが減少する可能性が高くなるわけだ。

確実に調べるのが簡単になると思います。制度が整ったら、ぜひ活用してほしいなと思います。

住所等の変更登記の申請の義務化

続いては「住所等の変更登記の申請の義務化」です。

義務ですか。つまりやらないと罰則があるわけですね。

はい。今までは、住所等の変更登記は任意でした。そのため、申請しなくても所有者が不利益を被ることが少なく、また、転居等のたびに都度住所等の変更をするのは負担が大きいため、申請する人は少なかったわけです。その結果、所有者不明土地が増える可能性が高く、リスクが含まれていました。だからこそ、義務化することで、発生を予防しようというわけです。

なるほど。これはもし破ってしまうとどのようなことが起こるのでしょうか?また、住所が変わるたびにすぐに申請しないといけないのですか?

正当な理由がないのに義務に反した場合、5万円以下の過料が適用対象となります。ただ、すぐに申請しなければいけないわけではなく、住所等を変更した日から2年以内に申請をしなければなりません。

一応猶予はあるわけですね。ただ、過料の可能性を考えるとすぐにやってしまったほうがよさそうです。

そうですね。知らないうちに義務に反している可能性があるので、注意が必要となります。

他の公的機関との情報連携・職権による住所等の変更登記

とは言ったものの、なかなか変更申請を行うのは負担が大きい人も多いです。だからこそ、簡素化・合理化を図る必要があります。最後は「他の公的機関との情報連携・職権による住所等の変更登記」についてお話します。

また、難しそうな名前です(笑)

これは先ほどの変更登記の申請義務化を簡素化するための仕組みのお話になります。登記官は他の公的機関から取得した情報に基づき、職権で住所等の変更登記をする仕組みが導入されます。

つまり情報さえ提供すれば、登記官が職権で住所等の変更登記をしてくれるということでしょうか?

そうですね。個人の場合は検索用情報を提供、法人の場合は商業・法人登記上で住所等に変更があれば不動産登記システムで通知。こうした処置を行えば、登記官が職権で変更登記をしてくれます。

これはめちゃくちゃ便利ですね!

はい。ただし、先ほどサラッと申し上げた通り、個人の場合は、ネットワークで検索するときに必要な検索用の情報を提供して頂く必要があります。また、登記変更については、本人の了解があるときに限られます。

事前に情報を提供する必要があり、また、変更する際は直接確認の連絡があるということですね。それでも、自分で変更登記の申請を都度都度行うよりは全然簡単で便利ですよね。

はい。これは義務を簡素化する上で画期的な方法になると思います。多くの方に知っていただき、活用してもらえればと思っています。

鈴木さん、長きにわたり解説して下さりありがとうございました。

こちらこそありがとうございました。多くの方に不動産登記のルールが変わる事をお伝えすることで、問題なくスムーズに手続きが行えるようになることを願っています。

そうですね。色々と解説をして頂き、全貌は掴むことが出来ました。お話を聞いて分かったことは、自分で判断せず、専門家に相談して、アドバイスを求めた方がいいということです。もちろん知っておくことで、ある程度の予測は立てられますが、実際に実行しようとすると様々な課題・問題にぶつかることになると思います。適切な判断を下せる人にお話を伺わないと、手間もかかるし、ミスも発生することになる。直近で相続、登記などの手続きが必要な方がいれば、ぜひ近くの専門家をあたってみてほしいと思います。

そうですね。第三者が入る事で、見落としを防ぐこともできますし、専門家であれば、適切な方法を案内することが出来ると思います。困る前に、問題になる前に、連絡をしてアドバイスをもらってほしいなと思います。

もし、越谷市で不動産の相続が発生したなら、ぜひ和光事務所さんに相談をしてみてください。最適な方法を教えてくれるはずですから。鈴木さん、5回に渡り解説してくださり、本当にありがとうございました!

ありがとうございました!

■司法書士法人和光事務所

住所:越谷市弥生町1-6-D

電話番号:048-969-5511

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