【教えて!和光事務所さん】令和6年4月、所有者不明土地を解消するため、不動産のルールが変わります【がやてっくPR】
- 2024/05/09 05:56
- がやてっく
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皆様、おはようございます!越谷雑談がやてっくの管理人ogykです!
本日は、令和6年4月より施行される
不動産に関するルールの変更について
専門家に教えて頂こうと思います。
今回色々と教えてくれるのは司法書士法人和光事務所代表の鈴木さん。
東北大学法学部卒業
埼玉県越谷市在住
平成16年司法書士登録
平成17年簡易裁判所代理権取得
まず、今回の不動産のルール変更が、所有者不明土地の解消が目的という事なのですが、
そもそも所有者不明土地とは何なのでしょうか?
所有者不明土地というのは、不動産登記簿によって所有者が直ちに判明しない、あるいは、所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地のことです。全国のうち、所有者不明土地が占める割合は全体の24%で、九州本土に匹敵する大きさと言われています。こうした所有者不明土地は今後、高齢化の発展による死亡者数の増加などによって、ますます深刻化する恐れがあるのです。
具体的にはどのような問題があるのでしょうか?
まず、経済的なダメージが大きいのです。土地の所有者の探索には、膨大な時間と費用がかかります。また、公共事業や復旧・復興事業などが円滑に進まなくなり、土地の利活用や会社の取引にも影響を及ぼすことになります。その他、土地が管理されずに放置されることで、隣接する土地や建物への悪影響が発生することもあるのです。
だからこそこの先、きちんと登記が行われるようにするための見直し・土地を手放すための制度・土地の利用に関する民法ルールの見直しが施行されることになります。発生の予防と利用の円滑化の両面から、総合的な見直し・検証が行われることになったのです。
なるほど!そういう事だったのですね!
問題に関する「なぜ?」の部分が解消されました!ありがとうございます!
こちらこそありがとうございます。こうしたルールを知っておかないと、法律に反してしまったり、損をしてしまう可能性がありますので、1つずつ丁寧に説明することが出来ればと思っています。
そうですよね!ちゃんとした知識を持つことがとても重要だと分かりました!
次回は、きちんと登記が行われるようにするための見直し「不動産登記制度の見直し」について教えて頂ければと思いますので、引き続きどうぞ宜しくお願い致します。
かしこまりました!分かりやすく丁寧に解説しますので、どうぞ宜しくお願い致します!
■司法書士法人和光事務所
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