【教えて!和光事務所さん!】国が認めた借金救済制度【がやてっくPR】
- 2024/12/26 05:55
- がやてっく
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借金削減の罠に落ちた一人の女性
生活費に追われる日々
40代の女性は、生活費のために消費者金融から65万円を借り、返済に追われる毎日を送っていました。どこかに希望がないかと探し続けていた彼女の目に、ある日スマートフォンの画面に流れた動画広告が飛び込んできました。
広告の誘惑
動画配信サイトを見ていた彼女は、「借金が減った!」という体験談をうたう動画広告を目にしました。心引かれた彼女は、広告をタップし、無料診断ができるウェブサイトに誘導されました。そこでは、借金額や連絡先を入力するだけで借金が減るかどうか診断できるというものでした。
希望の光と契約の決断
診断結果を待つ間、彼女の心には希望の光が差し込みました。都内の弁護士事務所から連絡があり、事務員とLINEやメールでやりとりを重ねた結果、毎月の積立金を振り込むよう指示されました。月々の返済額よりも1000円ほど安かったため、彼女はこの提案を受け入れ、8か月でおよそ13万円を支払いました。
真実の発覚と失望
しかし、消費者金融との示談がまとまったと聞かされた返済額は、遅延利息を含めて276万円に達していました。借金が減っていないことに疑問を感じた彼女は、自治体の消費生活センターに相談しました。センターからは、本来は破産手続きを進めるべき状況だったと知らされ、彼女は愕然としました。
契約解除と失われた金銭
支援団体の司法書士を通じて弁護士事務所との契約を解除しましたが、積立金として支払ったお金は着手金として扱われ、返還されませんでした。彼女は悔しさと無念さに苛まれました。
苦い教訓
「借金が減った」という広告の喜びの声を信じ、簡単な説明だけで契約を結んでしまった彼女は、最後にこう語りました。「借金を早く少しでも減らしたいという気持ちが強かったため、弁護士の言うことを信じてしまいました。」
このようなネット広告による被害は、現在も沢山報告されているそうです。
詳しいお話を専門家に聞きました。
司法書士法人和光事務所代表の鈴木さん。
東北大学法学部卒業
埼玉県越谷市在住
平成16年司法書士登録
平成17年簡易裁判所代理権取得
これは、自治体の消費生活センターに相談するタイミングが遅かったですね。
どのタイミングで相談すべきだったのでしょうか?
弁護士事務所がメールとLINEでやり取りを進めた段階です。本来、債務整理の依頼を受けたら、弁護士は処理方針などを説明することが義務付けられているんです。司法書士にも面談義務の規定があります。
そうなんですね。それは素人には分からないですよね。
ですので、ほとんどの場合はずさんな対応だと気づかずに話が進んでいると勘違いしてしまうのです。事務所からの面談の申し出がない時点で、すぐに疑ってほしいなと思います。
これは覚えておいた方が良さそうです。
相談する先は、この方のように自治体の消費生活センターや近くの法律事務所に行ってみてください。借金額が減らせる診断をネットで行ったのですが、広告出稿先の弁護士事務所からはメールやLINEがきているだけです。大丈夫でしょうか?と確認してみましょう。然るべき対応をしてくれるはずです。
これは良いことを聞けました。
最近は、こうしたトラブルが増えているため、有志の弁護士や司法書士が集まった支援団体も増えています。こうした機関に相談に行くのも良いと思います。プロが誠実な対応を行ってくれますから。ちなみに、こうした悪質な事務所への不当な着手金ですが、返金請求に成功したパターンもあります。私の友人の司法書士が、成功事例を報告していました。
なるほど、対策が着々と進んでいるのですね。
はい。弁護士会・司法書士会ともに対処に乗り出しつつあります。全国青年司法書士協議会の会長も、こうした弁護士・司法書士などの不適切な政務整理による被害に対して声明を発表しました。様々な機関が動き、対策に取り組んでいます。泣き寝入りせず、勇気をもって相談してほしいです。
そうですね。まずは相談からですね。
最後に、この手の広告による診断は「あくまで目安である」と覚えておいてほしいなと思います。先ほども申し上げた通り、日弁連は債務整理に関する規定で、弁護士は依頼者と面談し、処理方針などを説明することを義務付けています。司法書士にも同様の面談義務規定があります。広告の診断と申込画面のみで話を進めることは、本体あり得ないことです。この点は、ぜひ覚えておいていただきたいなと思います。
分かりました。鈴木先生、今回もありがとうございました!
広告の情報を鵜呑みにせず、きちんと相談のために足を運んでみてください。
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