令和7年5月施行:戸籍・住民票に氏名の振り仮名記載へ【越谷ニュース】
- 2025/05/21 09:36
- がやてっく
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2025年6月2日、戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(改正法)が成立し、同月9日に公布された。この改正法により、2026年5月26日から戸籍や住民票に氏名の振り仮名が記載されることとなる。
氏名の振り仮名については、通知された内容に誤りがなければ特に手続き不要で、施行日から1年後の2027年5月26日以降に自動的に記載される。ただし、住民票の振り仮名記載は全員に反映されるまで数カ月かかる可能性があり、早期に振り仮名付きの住民票を取得したい場合は届出を行うことで対応可能だ。
一方、外国人住民の氏名の振り仮名については、在留カードや特別永住者証明書に振り仮名の記載がないことから、公証の基礎がないとして住民票への記載が見送られる。そのため、法施行後も住民票の振り仮名欄にはアスタリスクが表示される。ただし、住所地で届出をすることで印鑑登録証明書や住民票の備考欄にフリガナを表記できる仕組みが用意されている。
戸籍や住民票の振り仮名記載により、行政手続きの円滑化が期待される一方で、外国人住民の対応については今後も課題として残る可能性がある。詳細については、市民協働部市民課住民記録担当(048-963-9126)へ問い合わせるとよいだろう。