【国が認めた借金救済制度】弁護士・司法書士がネット広告で集客【がやてっく話題】
- 2025/02/09 06:00
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国が認めた借金救済制度
スマホで動画やサイトを開いていて「借金が減りました」や「国が認めた借金救済制度」などの文言を見聞きすることはないだろうか?最近、一部の弁護士・司法書士事務所がネット広告を活用してこうした広告を打ち出している。
この広告はどういう意味なのか?
「国が認めた借金救済制度」広告について解説する。
国が認めた借金救済制度はキャッチコピー
国が認めた借金救済制度とは、自己破産や個人再生など「債務整理」を親しみやすい言葉に置き換えた、いわゆる広告用のキャッチコピーである。こうした手続きは、実際に救済処置として認められているため、国が認めた借金救済制度というのは言葉としては間違っていない。また、広告出稿先が弁護士事務所や司法書士事務所などの法律事務所であれば、詐欺広告というわけでもない。こうした債務整理の手続きは、法律事務所に相談すれば対応してくれるからだ。
債務整理
借金の減額、免除または支払いの猶予を目的として手続きを債務整理という。債権者は利息や分割払いの期間について直接交渉し、合意に基づいて一定額ずつ返済する「任意整理」が最も多いケースである。これに対して、裁判所で行う手続きとして、生活に必要な最低限の家財や当面の生活資金などを除いた財産を債権者に分配し、債務を免責する「自己破産」や、返済額を大幅に削減した上で、原則3年で分割して返済する「個人再生」などがある。それぞれにメリット・デメリットがあり、収入や財産状況に合わせて選ぶ必要がある。
国が認めた借金救済制度広告
月々の返済が厳しい状況にある人からすると、借金額を減らすことが出来るというのは大きなメリットだと思う。そんな言葉につられて、広告をクリックする人が年々増えているという。もちろんうまく借金額を減らすことが出来た人もいるだろうが、中にはトラブルになるケースもあるようだ。
依頼者との面談は義務
日弁連(日本弁護士連合会)では、債務整理に関する規定として、弁護士は依頼者と面談し、処理方針などを説明することが義務付けられている。司法書士には各都道府県の司法書士会が同様のルールを設けている場合が多い。
高額な着手金を受領しながらも・・・
にもかかわらず、最近は高額な着手金を受領しながら面談をしない弁護士や司法書士が増えているという。破産手続きをしなければならない状況にもかかわらず、正気の任意整理へ誘導するなど、財産状況に見合わない無謀な計画を示し、依頼前よりも負債が膨らむという事例が増えているというのだ。「依頼をしてから一度も弁護士に会っていない」「メリットやデメリットなどを説明されることなく破産を進められた」「着手金を払ったのに、一方的に辞任された」などの相談が弁護士会・司法書士会に数多く寄せられているという。
何故かはわからないが月々の返済額が手続き前よりも増えてしまった・・・
これはWEB広告で債務整理をした依頼した方の事例である。
Aさんは、国が認めた借金救済制度という広告を見て、出向先の事務所に債務整理を依頼した。手続きは「WEB上の申込画面」に必要事項を記入しただけで、入力が完了すると「受付が完了しました」というメールが届いただけだった。そこから月々6万円の支払いが始まった。なぜかは分からないが、債務整理の手続きをする前よりも月々の返済額が上がってしまったという。毎月やってくる月々の支払い6万円・・・Aさんは半年で支払いが出来なくなってしまった。
借金を早く少しでも減らしたいという気持ちが強かったため、弁護士の言うことを信じてしまいました
他にもこんな事例が。
40代の女性は、生活費のために消費者金融から65万円を借り、返済に追われる毎日を送っていた。ある日、動画配信サイトを見ていた彼女は、「借金が減った!」という体験談をうたう動画広告を目にした。心引かれた彼女は、広告をタップした。すると、無料診断という画面に案内された。そこでは、借金額や連絡先を入力するだけで借金が減るかどうか診断できるというものだった。
その後、都内の弁護士事務所から連絡があり、事務員とLINEやメールでやりとりを重ねた結果、毎月の積立金を振り込むよう指示された。月々の返済額よりも1000円ほど安かったため、彼女はこの提案を受け入れ、8か月でおよそ13万円を支払ったという。
ところが、冬になり消費者金融との示談がまとまったと聞かされた返済額は、遅延利息を含めて76万円に達していた。借金が減っていないことに疑問を感じた彼女は、自治体の消費生活センターに相談。センターからは、本来は破産手続きを進めるべき状況だったと知らされた。
その後、支援団体の司法書士を通じて弁護士事務所との契約を解除しましたが、積立金として支払ったお金は着手金として扱われ、返還されなかった。
次回へ続く