2024/11/21越谷 がやてっく 雑談 ローカルメディア ローカルサイト越谷CITYメール
司法司書法人和光事務所

【教えて!和光事務所さん】令和6年4月、不動産に関するルールが変わります!土地利用に関する民法ルールの見直し【がやてっくPR】


【教えて!和光事務所さん】令和6年4月、不動産に関するルールが変わります!土地利用に関する民法ルールの見直し【がやてっくPR】

皆様、こんにちは!越谷雑談がやてっくの管理人ogykです!

本日も、令和6年4月より施行される

不動産に関するルールの変更について専門家の方に教えて頂こうと思います!

▼当記事は、前回の続きとなっております。前回の記事は下記をタップしてご確認ください!

今回の新不動産ルールについて、色々と教えてくれるのは司法書士法人和光事務所代表の鈴木さん。

東北大学法学部卒業

埼玉県越谷市在住

平成16年司法書士登録

平成17年簡易裁判所代理権取得

鈴木さん、前回は相続した土地の国庫帰属に関して色々と教えて頂きましたが、今回はどのようなルール変更を教えて頂けるのでしょうか?

今回は民法ルールの見直しについてお話しようと思います。

民法ですか?

はい。簡単に言えば、土地を円滑に利用できるようにするために制度の創設、見直し、新たなルールの導入が行われたというお話です。

なるほど。前回お話頂いた、国庫帰属とは逆の制度ですね!

そうですね。令和5年4月1日、土地の利用を促すために色々な見直しが施行されました。これから、4つの事柄についてお話しようと思います。

分かりました。ついていけるよう頑張りますので、よろしくお願いします!

土地・建物に特化した財産管理制度の創設

最初にお話するのは「土地・建物に特化した財産管理制度」です。

財産管理制度?

はい。調査を尽くしても所有者やその所在を知ることができない土地・建物について、または、所有者の管理が不適当であることによって、他者の権利・公的利権が侵害される、そのおそれがある土地・建物について管理を行う管理人を選任してもらうことが出来るようになります。

なるほど。自分で管理が難しい土地や建物、誰かに迷惑をかけている土地・建物をふさわしい人に管理してもらい、適切に利用できるようにしてもらことが出来る制度というわけですね?

そうです。選任もらうためには、利害関係人が地方裁判所に申し立てる必要があります。また、管理人には、事業に応じて、弁護士や司法書士、土地家屋調査士等のふさわしい者が選任されることになります。

放置するよりは全然いいですよね。それで正しく使われた方が、気持ちの整理もつく気がします。

そうなると思います。

共有制度の見直し

続いては「共有制度の見直し」です。

共有制度?

前回の国庫帰属の中でも少しだけ出てきたのですが、土地は必ずしも1人で持っているだけという状態ではありません。複数の人が同じ土地を管理していることもあるわけです。

そうなんですね。

そうなると例えば、管理者の1人の所在が不明になってしまった場合、土地を運用するための意思決定が出来なかったりして、それが最終的に公共事業や民間取引を阻害したりしているという例も出てきます。

そうか。確認が取れないと土地を動かすことが出来ないわけですね。

そうです。だからこそ、共有物や共有関係を解消しやすくするために、共有制度全般が見直されているのです。

具体的にはどのような見直しがなされているのでしょうか?

例えば、共有物の軽微な変更に必要な条件が緩和されました。全員の同意は不要となり、持ち分の過半数で決定が可能になったのです。また、所在等が不明な共有者がいる場合、他の共有者が地方裁判所に申し立て、その決定を得れば、管理行為や変更行為などを行うことが出来ます。つまり、あらゆる条件が緩和していっているのです。

運用するための条件が緩和されているということですね。

そうです。こうした見直しは様々な部分で行われています。

なるほど。ということは、専門家にアドバイスをもらった方がよさそうですね(笑)ここで全てを覚えるのは難しそうだ(笑)

そうだと思います。場合によっては、不動産全体を第三者に譲渡することが出来る可能性もあるので、ここは専門家に相談にいくことをオススメします。

遺産分割に関する新たなルールの導入

次に「遺産分割において新たなルールが導入」されました。

どのようなルールが導入されたのでしょうか?

遺産分割がされずに長期間放置されるケースの解消を促すための新ルールです。被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として、具体的相続分を考慮せず、法定相続分または指定相続分によって画一的に行うことになったのです。

つまり、長期間遺産分割されなかったために、相続が難しくなった遺産を10年を目安にパッケージで相続してしまおうということですかね?

遺産相続をする際は、法律に定められた相続分を基準にしつつ、個別の事情を考慮した具体的な相続分を算出するのが一般的です。しかし、何年も相続がされず、相続人だけが増えてしまい、遺産共有状態となると、管理・処分が難しくなるのです。この新ルールは、そうした状況の解消を促進する仕組みとなっています。

そうか。これがあれば、相続だけが繰り返され、漠然と遺産を共有している状態を解消することが出来るわけですね。

そうです。いざ、相続を行おうという話になった時に、長期間が経過して具体的な相続分に関する証拠等がなくなってしまい、遺産分割が難しくなるといった問題がこのルールによって解消される可能性が高いと思います。

相隣関係の見直し

最後は「相隣関係の見直し」です。すごく簡単に言いますと、隣地・周辺の土地に対して迷惑がかかっている場合のルールが見直しされます。

これはよく聞くトラブルの1つですね。隣の家の木が邪魔だけど許可が降りなくて伐採できず、陽当たりが悪くて困っているとか。

そうです、そういうタイプの問題に対するルールが見直されました。

なるほど。具体的にはどのような見直しがなされたのでしょうか?

それこそ今おっしゃったように、竹木の枝の切取りのルールが見直されています。催促しても越境した枝が切除出来ない場合、竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合は、越境された土地の所有者が自らその枝を切れます。

長年に渡る大きなトラブルの1つに、ついに終止符が打たれるわけですね(笑)

そうですね(笑)その他にも色々と見直しがなされています。だからこそ、専門家に相談したほうがいいかもしれませんね。勝手に対処して問題になってしまうと、それこそ大変なことになりかねませんから。

確かにそうですね。自分一人で判断せず、専門家のアドバイスを聞いた方が良いと思います。

そうですね。ケースによって、色々なパターン・解釈がありますので、近くの専門家を訪ねてみてほしいなと思います。

分かりました!鈴木さん、本日も分かりやすいご説明をありがとうございました。

こちらこそ、ありがとうございました!

ここまで読んで下さり、ありがとうございました。

このシリーズも次回で最後となります。

次回は、令和8年4月までに施行される不動産登記制度の見直しについてお話を頂きます。

■司法書士法人和光事務所

住所:越谷市弥生町1-6-D

電話番号:048-969-5511

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