2024/10/4越谷 がやてっく 雑談 ローカルメディア ローカルサイト越谷CITYメール
司法司書法人和光事務所

【教えて!和光事務所さん】相続事例:残される子どものために、遺言と民事信託の活用事例【がやてっくPR】


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余命わずかな母親は、残される子どものために何ができるかと考えた。母親にはDVが原因で離婚した夫がいた。その夫は、離婚後一度も子どもとは会っていなかった。母親は、自分が死んだら子どもの保護者がいないことと、DVを働いた夫が未成年後見人を名乗りでるかもしれないことを不安に思っていた。DV夫が未成年後見人になってしまった時、もしかしたら子どもに危害が及ぶかもしれないかもと考えたのだ。保護者については妹(子から見た叔母)が面倒を見てくれると言ってくれていた。母としては妹に後見人になってほしいと思った。

不安はもう1つあった。子どもが成長し、万が一独身のまま亡くなったら、元夫(子から見た父)が相続人になってしまう。遺言では、自分の財産の受取人は決められるが、受取人が亡くなった際の財産の行き先は指定できないのだ。こうした問題に直面し、母親は然るべき場所に相談した。その後「遺言の活用」と「民事信託の活用」という方法を知ったのである。

こうした事例は誰のもとにも起こりえます。

適切な対処法「遺言の活用」と「民事信託の活用」について専門家からお話を聞きましょう。

教えてくれるのは司法書士法人和光事務所代表の鈴木さん。

東北大学法学部卒業

埼玉県越谷市在住

平成16年司法書士登録

平成17年簡易裁判所代理権取得

まずはこうした事例において、必要な手続きを教えて頂きたいです。

はい。この場合はまず、遺言書の作成が必要です。母は子のために未成年後見人を妹(子から見た叔母)に指定しますという遺言書を書きます。こうすることで、未成年後見人は叔母ということになります。次に、民事信託の設定を行います。ここがとても重要になりますので、丁寧に解説していきます。

なるほど!遺言書と民事信託は別々で手続きしないといけないのですか?

いえ、遺言の中で信託を設定することもできます。今回はどちらでも良いと思いますが、別に作成した場合で回答していきますね。この場合の民事信託の目的は「元夫に財産が渡らないようにする」ことです。遺言にしろ民事信託にしろ、ご本人の意思を表明できる状態でなければ作成できません。余命わずかであるならば、一刻も早く両手続きを進める必要があるのです。だからこそ、生前のうちに民事信託を契約しておく必要があるのです。

すごく分かりやすかったです!では、具体的な民事信託の契約内容を教えて頂きたいです!

まずは、姉(子から見た母)と妹で契約します。この時の契約内容は、妹が姉の財産を姉のために管理するというものです。そして妹は、姉の死後に子(甥)のため財産を管理することになります。ここで重要なポイントになるのですが、管理終了の条件というものをきちんと設定しなければなりません。この場合は「子に子どもが生まれるまたは死亡」になるでしょう。この時に、子に子どもが生まれれば、財産は子が引き継ぐ。子が結婚しているが、子どもがいない場合は妻子に引き継ぐ。子が独身のまま亡くなった場合は妹(叔母)が引き継ぐ。という形にします。こうすることで、元夫に財産がいかないように手配することが可能です。

そうかぁ~。う~ん、分かったような分からないような(笑)とても難しいですね(笑)

そうですね(笑)かなり専門的なお話ですからね(笑)事例の最後にもあったように、こうした複雑な状況はプロに相談するのが一番だと思います。適切な対応・対処をアドバイスできますし、色々な方法を教えてくれますから。大切なのは、生前に準備をする事です。亡くなってしまった後と、亡くなる前では、出来る事の数が全然違うものです。生前の方が出来る事は沢山あります。気になることがあれば、すぐに相談してみてほしいです。

なるほど!やはりプロに相談するのが確実ですね!ありがとうございました!

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