2024/11/21越谷 がやてっく 雑談 ローカルメディア ローカルサイト越谷CITYメール
司法司書法人和光事務所

【教えて!和光事務所さん】令和6年4月、不動産に関するルールが変わります!不動産登記制度の見直しについて【がやてっくPR】


【教えて!和光事務所さん】令和6年4月、不動産に関するルールが変わります!不動産登記制度の見直しについて【がやてっくPR】

皆様、おはようございます!越谷雑談がやてっくの管理人ogykです!

本日も、令和6年4月より施行される

不動産に関するルールの変更について

専門家の方に教えて頂こうと思います!

▼当記事は、前回の続きとなっております。前回の記事は下記をタップしてご確認ください!

今回の新不動産ルールについて、色々と教えてくれるのは司法書士法人和光事務所代表の鈴木さん。

東北大学法学部卒業

埼玉県越谷市在住

平成16年司法書士登録

平成17年簡易裁判所代理権取得

鈴木さん、前回は分かりやすい解説をありがとうございました!今回もよろしくお願い致します!

宜しくお願い致します。

今回は不動産登記制度の見直しについて色々と教えて頂きます!まず、見直しをする目的はなんなのでしょうか?

不動産登記制度を見直す最大の目的は2つあります。1つは、不動産の取引が活発かつスムーズに行われるようにするため。もう1つは、所有者不明土地の発生を予防するためです。

なるほど!具体的にはどのような内容になるのでしょうか?

見直しされるのは大きく分けて6つです。令和6年4月に施行されるものと、令和8年4月までに施行されるものがあります。今回は令和6年までに施行される3つの見直しについて解説致しますね!

ありがとうございます!分けて頂けると分かりやすいです!

まずはとてもシンプルに、相続登記が義務化されます。手続きをしないと違反になるということですね。今までは任意でした。しかも、申請をしなかったとしても相続人が不利益をこうむることはあまりありませんでした。これだと手続きをしなくても、別に損をするわけではないため、登記申請の意欲がわきませんよね。その結果、実際の持ち主と登記簿の持ち主が異なるケースが多くなってしまいました。ですので、申請を義務化することで所有者不明土地の発生を予防しようというわけです。

そういうことだったんですね!しかし、義務化と聞くと「怖い」というイメージを持ってしまいます(笑)申請手続きをしない理由には「知らない」の他にも「大変そう」という理由がありそうな気がするんですよね。それなのにいきなり強制という風になると、ちょっと身構えてしまうといいますか・・・(笑)

確かに手続きは大変だと思います。すごくざっくりとした言い方になりますが、そもそも相続をする場合、相続人や相続割合が確定していないといけません。その上で、沢山の資料を集めないといけないわけです。そこで、これが2つ目の見直しになるのですが、相続人や割合は未確定だけど、相続が起きたことの申請を行うことができる仕組みが設けられることになったのです。

そうなんですか!?それは助かります!具体的にどのような部分が簡単になったのでしょうか?

相続人申告登記という仕組みなのですが、①登記簿上の所有者について相続が開始したこと。②自らが相続人であること。これらを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することが出来ます。この申し出がされると、申し出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持ち分の割合までは登記されないので、すべての相続人を把握するために膨大な資料を集める必要はありません。自身が相続人であるということが分かる戸籍謄本を提出すればOKです。

たった2つのことを申請すればいいだけなんて!これはすごく優しい仕組みですね!

はい。ただしこれは、相続によって権利を取得したことまでは公示されないため、従来の相続登記とは全く異なるものです。相続登記は相続登記で、きちんと手続きをしないといけません。

なるほど!それはプロにお願いした方がよさそうですね!

だと思います(笑)

だんだん、見直しの意味が分かってきたような気がします!それでは、本日の最後の見直しを教えて頂いてもよろしいでしょうか!

良かったです(笑)3つ目の見直しですが、登記事項証明書等の記載事項に特例が設けられます。登記事項証明書は基本的に、誰でも見ることができるのですが、例えば、DV被害を受けている・ストーカー被害に悩まされている・児童虐待に苦しんでいる。こういった被害者の方々が、住所などを登記事項証明書に記載すると、より大きな被害を生んでしまう可能性がありますよね。だからこそ、現住所に代わる事項を記載する制度が生まれることになったのです。

これは絶対に知っておいた方がいい情報ですね。ちなみに現住所に代わる事項を記入できるとおっしゃいましたが、例えばどのような場所の住所を記載することになるのでしょうか?

これは予想ですが、委任を受けた弁護士等の事務所や支援団体等の住所、法務局などが考えられると思います。

これ以上、大きな被害を生まなさそうな、安心できる施設の名前が沢山出てきてホッとしました!

鈴木さん、今回もありがとうございました!義務化と仕組み化が両立して進行していることを理解出来て、とても安心しました!次回もよろしくお願い致します!

そう言って頂けて良かったです。次回も丁寧な解説を心がけて参ります!

ということで、次回は「不動産登記制度の見直し(後編)」をお送りいたします。

■司法書士法人和光事務所

住所:越谷市弥生町1-6-D

電話番号:048-969-5511

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