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司法司書法人和光事務所

【越谷ニュース】さいたま地裁、大学生に有罪判決を下す – 高須克弥氏への名誉毀損事件


【越谷ニュース】さいたま地裁、大学生に有罪判決を下す – 高須克弥氏への名誉毀損事件

美容外科「高須クリニック」の院長、高須克弥氏に対するインターネット上の誹謗中傷により名誉毀損の罪に問われていた埼玉県越谷市の22歳の大学生男性について、さいたま地裁は11日に判決を下しました。裁判官の高橋純子は、被害者の社会的評価を低下させる行為などを考慮し、懲役10カ月、執行猶予3年(求刑懲役10カ月)の判決を言い渡しました。

判決によれば、男性は昨年の2月16日、自宅でスマートフォンを使用し、インターネット掲示板「5ちゃんねる」で高須氏の名を出し、「【緊急速報】ガチで逮捕」というスレッドを3回立てました。それにより、高須氏が交通死亡事故を引き起こし逮捕されたという虚偽の情報を流布し、高須氏の名誉を傷つけました。

高橋裁判官は、「過激な投稿を行えば反響が得られるという動機は浅薄だ。これ以上同様の行為を繰り返さないように」と指摘しました。その一方で、「被害者が寛大な対応を望んでいること、また精神障害が一定程度犯罪行為に影響を及ぼしたこと、そして治療への意欲が見られること」などから、執行猶予付きの判決が適切であると判断しました。

https://www.asahi.com/articles/ASR5C54TZR5CUTNB00D.html


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