2025/1/11越谷 がやてっく 雑談 ローカルメディア ローカルサイト越谷CITYメール
司法司書法人和光事務所

【国が認めた借金救済制度】弁護士・司法書士がネット広告で集客【がやてっく話題】


【国が認めた借金救済制度】弁護士・司法書士がネット広告で集客【がやてっく話題】

国が認めた借金救済制度

スマホで動画やサイトを開いていて「借金が減りました」「国が認めた借金救済制度」などの文言を見聞きすることはないだろうか?最近、一部の弁護士・司法書士事務所がネット広告を活用してこうした広告を打ち出している。

この広告はどういう意味なのか?

「国が認めた借金救済制度」広告について解説する。

国が認めた借金救済制度はキャッチコピー

国が認めた借金救済制度とは、自己破産や個人再生など「債務整理」を親しみやすい言葉に置き換えた、いわゆる広告用のキャッチコピーである。こうした手続きは、実際に救済処置として認められているため、国が認めた借金救済制度というのは言葉としては間違っていない。また、広告出稿先が弁護士事務所や司法書士事務所などの法律事務所であれば、詐欺広告というわけでもない。こうした債務整理の手続きは、法律事務所に相談すれば対応してくれるからだ。

債務整理

借金の減額、免除または支払いの猶予を目的として手続きを債務整理という。債権者は利息や分割払いの期間について直接交渉し、合意に基づいて一定額ずつ返済する「任意整理」が最も多いケースである。これに対して、裁判所で行う手続きとして、生活に必要な最低限の家財や当面の生活資金などを除いた財産を債権者に分配し、債務を免責する「自己破産」や、返済額を大幅に削減した上で、原則3年で分割して返済する「個人再生」などがある。それぞれにメリット・デメリットがあり、収入や財産状況に合わせて選ぶ必要がある。

次回へ続く